理論暗記進行状況
昨年12月中旬から消費税法に科目変更して、現在までに覚えた理論は30題。
まだ、空でスラスラ出てくるレベルまで暗記できていないものが多数あるが、
2回転目の暗記も半分以上は終了しました。
これから暗記時間の確保が難しい時期になりますが、何とかこの時期を乗り切ろうと
思います。
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昨年12月中旬から消費税法に科目変更して、現在までに覚えた理論は30題。
まだ、空でスラスラ出てくるレベルまで暗記できていないものが多数あるが、
2回転目の暗記も半分以上は終了しました。
これから暗記時間の確保が難しい時期になりますが、何とかこの時期を乗り切ろうと
思います。
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電車の中での理論暗記はすごく効率が良いようです。
この方法は、以前もやっていたことです。
家で暗記をしていると時間ばかり経って何も暗記できていないということは
多々あります。
それが、目的地までに、ここまで覚えるという目標を持って暗記を始めることにより、
時間ばかり経って何も暗記できていないということを回避できる。
また、電車の中では他にやることがないので、暗記に集中できる。
おそらく家で暗記をしていたとしたら、暗記できなかったと思われる
量の暗記が、電車の中では出来たのにはちょっと予想外でした。
電車の中は、暗記をするのには良い環境のようです。
明日も試してみます。
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9月から相続税法を勉強しておりましたが、10月の途中から諸事情により、勉強が遅れてしまい、この遅れを取り戻す気力が全然沸かない状態でした。もう一度奮起して相続税法を勉強してもよかったのですが、もう少しボリュームの少ない科目で1月から勉強しても何とか本試験まで間に合いそうな科目に変更することにしました。
ということで、12月中旬から消費税法に受験科目を変更して、勉強を再開しました。
年末年始の休みを使って9月から12月分の講義を消化し、1月からは、Web講座の配信ペースに沿って学習できるようにする予定です。
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久しぶりの更新。
年末調整をしているときに、アレ?っと思った箇所。
それは何かといえば、
生命保険料控除及び損害保険料控除を計算するときの1円未満の端数処理。
ちょっと調べてみましたが、これについて規定しているものがないらしい。
で、納税者有利ということで、
1円未満の端数は切り上げてよいとのこと。
現在、事務所で使用している年末調整のシステム上も1円未満の端数は切り上げして
くれます。
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いまさらという感もありますが…
同族会社の留保金課税の判定は、上位3株主グループの持株割合が発行済株式の総数の50%超の場合には、留保金課税が適用されるということだったが、
18年の税制改正で、上位1株主グループの持株割合が発行済株式の総数の50%超の場合には、留保金課税が適用されるということに改正されました。
太字のところが変わったところです。
これにより今まで留保金課税が適用される法人が、適用除外となることがあり、自分が担当しているお客さんにも適用除外になるお客さんがありました。
それよりも「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」何かいい対策ないのかな。
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大原簿記学校で発行しているWINという情報誌の11月号で、「理論暗記大作戦」という特集記事がありまして、その中で、これは使えると思える暗記方法がありました。
それは、「同じ言い回しの箇所を同じ色でマークする」というものです。一つの理論の中には、たいてい同じ言い回しの言葉が何回か出てくるので、これらを同じ色でマークして、同じ言い回しであることを視覚的に印象に残るようにします。
その言い回しを一度覚えてしまえば、同じ色のマークがしてある箇所については、その言い回しを引用すればOKという具合です。
何だそんなの当たり前じゃないかと言われそうですが、同じ言い回しが頻繁に出てくる理論の暗記には、かなり有効的な方法ではないでしょうか。
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居住用不動産(居住の用に供する土地又は土地の上に存する権利又は家屋で日本国内にあるもの)を配偶者が贈与により取得した場合には、2,000万円までなら贈与税は非課税となります。
ただし、その贈与をした者と婚姻期間が20年以上である配偶者に限りますけど。
また、その居住用不動産を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までにその居住用不動産を居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合という条件も加わります。
金銭の贈与を受けた場合で、その金銭をもって居住用不動産を取得し、その年分の贈与税の申告期限(上記と同じです。)までにその居住用不動産を居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合もOKです。
まとめると、
居住用不動産の贈与を受けた(金銭の贈与を受け、その金銭をもって居住用不動産を取得した場合を含む。)場合で、その贈与をした者との婚姻期間が20年以上である配偶者であるならば、2,000万円の控除が受けられます。ただし、贈与税の申告期限までに居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合に限ります。
当然ですが、居住用不動産の価額の相当する金額が2,000万円に満たない場合には、その居住用不動産の価額に相当する金額が控除額となります。
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「そうじそうぞくこうじょ」と読みます。
どのようなものかを具体例で説明します。
父
∥
∥―――――――― 子
∥
母
父は、H10.4.20に死亡した。その時に母は父の財産を相続した。
母は、H18.10.18に死亡した。その時に子が母の財産を相続した。
H8.10.18 ←―――― 10年以内 ――――→ H18.10.18
-----×------×------------------------------------------------×------
父親死亡 母親死亡
(第1次相続) (第2次相続)
↓ ↓
母親は父親の財産を 子は母親の財産を
相続により取得 相続により取得
子が第2次相続により取得した財産の中に、
第1次相続により取得した財産が含まれている場合には、
第1次相続時に課税された相続税額のうち一定額を、
第2次相続時に控除してあげますという規定です。
第1次相続があった時は、第2次相続があった時から10年以内でないと
この規定の適用は受けられません。
10年以内に相次いで相続があった場合には、以前に払った相続税が
あればそのうち一定額を控除してもらえるということです。
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理論…相続税の納税義務者~課税価格、贈与税の配偶者控除
ここのところ何回も書き出したり覚え直ししている理論。だいぶ定着してきたかと
思ったが、一部なかなか言葉が思い出せない箇所あり。
講義…相続税の外国税額控除
WEB講座のよいところで毎日ブロックごとに細切れに講義を視聴している。
ただし復習がちょっと追いついていない。
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講義…相次相続控除
理論…相続税・贈与税の納税義務者及び課税財産の範囲
・課税価格のところを書いてみる。
計算…なし。9月に学習した範囲については、
そろそろ忘れ始めているので、まとめて復習しなくてならないのだが、
まだ手をつけていない。早めに復習しなくは。
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昨日の睡眠時間の不足の影響が今朝に出る。4時半に起こる予定だった。
予定時間に一旦起きたが、また寝てしまい結局起きたの6時半。昨日視聴していなかった
講義の続きを聴く。
本日の学習内容は下記の通り。
講義…配偶者の税額軽減
理論…相続税の課税価格、贈与税の課税価格
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3連休に不規則な生活をした結果、昨夜12時ごろ寝たのに、2時半ごろに目が覚めてしまった。眠くなかったので、忘れかけていた部分の理論暗記と、まだ解いていなかったミニテストを解く。まだまだ出勤時間までは時間がたっぷりあるので、引き続き次の項目の学習。
計算…相続税の総額、算出相続税額の復習
理論…相続税の納税義務者・贈与税の納税義務者
相続税の課税財産の範囲・贈与税の課税財産の範囲
講義…未成年者控除
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東芝Dynabookを愛用していますが、先ほど東芝のHPで確認したところ、ソニー製バッテリーの交換対象機種ではないようでした。
ただバッテリー起動した覚えがないのにバッテリーの残容量が減少していることが最近あったのでちょっと心配ですが。
5年前に買った富士通製ノートパソコンは、現在使っているDynabookより10万円ぐらい高かったことを考えますと、パソコンはずいぶん高性能で低価格になったようですが、いろいろと不具合も多いようです。
故障といえば、最近買換えた職場のサーバーですが、早速故障しまして基盤を交換してもらったようです。
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法人税申告書 別表十(六)
以下 法令データ提供システム から租税特別措置法第66条の11を引用
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第六十六条の十一 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法 の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項 に規定する共済契約に係る掛金
三 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 の規定による退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同法第十五条第一項 に規定する退職金支払確保契約に係る掛金
四 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条 の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
五 社債等の振替に関する法律第二条第十一項 に規定する加入者保護信託の信託財産とするための同法第六十二条第一項 に規定する負担金
六 公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六号 に規定する公益法人等で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第五号 に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
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早いもので次回は第1回定例試験です。
相続税法の学習をスタートするのが1週間遅かったので、
遅れた分を先週から今週にかけて一気に片付けたました。
消化不良な項目が幾つかあるので、土日を使って総復習する予定です。
まだまだ学習項目が少ないので復習も楽ですが、今後さらに学習項目が増えるにつれ
復習が大変になってくるんですよね。また、復習のタイミングが結構難しい。
早すぎてもダメだし、遅すぎてもダメ。ちゃんと予定を立てて復習しなくては。
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税理士試験は、科目合格制なので、ついついダラダラと受験期間が長引く傾向にあり、
もちろん一気に短期間で合格する方もいらっしゃると思いますが、
自分の場合は、もうかなりダラダラ受験生と化してます。会計科目については、結構
すんなり合格しちゃいましたが、税法科目に移ってからは ホント ダラダラと長期化して
しまいました。
過去記事で理論暗記について書いていますが、やっぱり暗記苦手ですね。でもこの理論
暗記が進まないことには合格はありえませんからね。
受験科目を変更しても、税法科目である以上、理論暗記は避けられません。
コツコツ暗記を進めていくしかないようです。
一応会計事務所に勤めておりますが、たまに資産税絡みの問い合わせをお客さん
から受けることはありますが、相続税の申告というのは、仕事でやったことがないので、
相続税法の勉強はすごく新鮮です。
この新鮮さは、初めて勉強する科目のよいところです。もう一度この税理士試験の受験を
始めた頃の気持ちを思い出す、初心に帰るという意味で科目変更は正解だったと
思って勉強再開です。
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今年は今まで勉強したことのない相続税法に受験科目を変更しました。
9月9日にインターネットで申し込みをし、12日にはもう教材が届きました。
今年はWEB講座で勉強です。
そいういえば、現在使っているノートパソコンは、DVD講座を受講するため
に昨年の今頃購入したんだった。早いですね。もう一年経ちました。
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