法人税申告書 別表十(六)
法人税申告書 別表十(六)
以下 法令データ提供システム から租税特別措置法第66条の11を引用
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第六十六条の十一 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法 の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項 に規定する共済契約に係る掛金
三 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 の規定による退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同法第十五条第一項 に規定する退職金支払確保契約に係る掛金
四 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条 の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
五 社債等の振替に関する法律第二条第十一項 に規定する加入者保護信託の信託財産とするための同法第六十二条第一項 に規定する負担金
六 公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六号 に規定する公益法人等で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第五号 に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
来月申告の法人が倒産防止共済に加入したので別表添付を忘れないようにしなくは。
しかし地味な別表だな。倒産防止共済に関する部分は、この別表の一番下にあります。
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